10/11 遺伝子組換え表示制度に関する検討会で表示義務対象範囲について再討議を要請しました

10/11付で消費者庁長官、遺伝子組換え表示制度に関する検討会座長ならびに委員へ、9月27日に開催された第5回検討会における拙速なまとめ方に対して、再討議を要請する意見書を提出しました。
遺伝子組換え表示範囲に関する再討議要請文

2017年9月27日に開催された第5回遺伝子組み換え表示制度に関する検討会において、表示義務対象の範囲の議論にあたり、消費者団体のヒヤリングで出された「消費者が誤解することのないよう、全ての加工食品を表示義務対象品目にすべき」との意見に対し、討議に必要な資料の提示がなく、また、討議が十分にし尽くされないまま、座長自ら発言された「少々強引なまとめ方」となったことは、消費者として納得のいくものではありません。科学的検証のみを根拠とする義務対象範囲に異議を唱えるとともに、表示義務対象範囲について、再討議することを要請いたします。

検討会の意見交換では「現行制度のままでよいとしたならば、検討会を開催した意味が無い。IPハンドリング証明書と海外生産者との契約により穀物輸入はできている。科学的検証以外にどのようにすれば表示ができるのかを考えてはどうか」、「社会的検証と科学的検証、IPハンドリング、トレーサビリティについても、資料を出して検討してはどうか」などの意見が出されました。

また、今年9月1日、社会的検証を根拠に全ての加工食品を対象とする原料原産地表示が義務化されたことを鑑みれば、遺伝子組換え表示についても、社会的検証または科学的検証と厳格な監視指導体制を組み合わせることで実現は可能であると考えます。全ての加工食品の原料原産地表示の義務化を参考にし、どのようにすれば全ての加工食品を対象にした遺伝子組み換え表示ができるかを議論すべきと考えます。

食の安全・安心に対する消費者の関心の高まりを受け、消費者基本計画では「消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援」を基本として、遺伝子組み換え食品表示を含め、食品表示に関する充実と信頼の確保が明記されています。このような主旨を確認し実現するためにも、表示義務対象範囲のまとめを撤回し再討議することを消費者として要請いたします。

以上