2021年3月3日、「食品表示を考える市民ネットワーク活動報告書 私たちの10年」を発行しました。より多くのみなさまに食品表示の現状と課題を伝えたいとの思いから本書を作成しました。
本書をPDFとして3つに分けて掲載します。ご活用いただけましたら幸いです。なお報告書の販売はしておりません。
食品表示を考える市民ネットワーク活動報告書 私たちの10年
目次
はじめに 1
消費者庁創設から食品表示一元化検討会までの経緯 2
食品表示を考える市民ネットワークの活動 成果と課題 4
個別課題について
1.加工食品の原料原産地表示制度について 6
2.遺伝子組換え表示制度について 9
3.食品添加物表示制度について 13
4.機能性表示食品制度について 16
5.製造所固有記号について 19
6.その他の課題について 21
役割を発揮しない消費者委員会 23
まとめと提言 25
参考資料
①食品表示一元化検討会 報告書概要 27
②食品表示法・食品表示基準 28
③食品表示ネット活動歴 要望書・意見書提出一覧表 35
食品表示を考える市民ネットワーク構成団体
報告書作成メンバー
本書より はじめに
食品表示は、消費者が食品を選択する際の重要な手段です。アレルギーなど安全性にも関わる問題です。表示は、消費者の知る権利、選択の権利を確保するためのものでなくてはなりません。消費者の権利は1962年にケネディ大統領により提唱された4つの権利が最初です。
①安全である権利 ②知らされる権利 ③選択できる権利 ④意見を反映させる権利
さらに消費者教育を受ける権利が追加され、現在は、1980年に国際消費者機構が追加した「生活の基本ニーズが保障される権利」「救済を求める権利」「健康な環境を求める権利」を含め、消費者の8つの権利と呼ばれています。
しかし日本では、消費者基本法においても、これらの権利は単に尊重されると書かれているだけで、正面から権利があると明記しているのは、東京都消費生活条例しか存在しません。
食品表示を考える市民ネットワークに参加する団体及び個人は、食品の安全性や食品表示の問題に対し、関心を持ち運動を重ねてきました。
2009年に消費者庁が設置され、食品表示一元化の動きが始まるのに合わせて、2011年3月、食の安全・監視市民委員会と主婦連合会は、連名で「食品表示法案要綱案」を消費者庁長官宛に提出しました。この要綱案では、消費者の知る権利・選択の権利の確保を目的としていますが、対応した消費者庁担当者の回答は、「消費者の権利を認めた裁判例があれば、食品表示法の目的を消費者の権利確保とすることができる」との的外れのものでした。裁判は法律に基づいて行われるもので、法律の無いうちに、権利を認める判決が出るはずはありません。
2011年11月11日、私たちは食品表示を考える市民ネットワークを発足させました。その経緯と活動報告は、以下各章にまとめてあります。また課題別・テーマごとに活動報告・残された課題への提言も以下にまとめています。2013年6月に成立した食品表示法は、非常に不十分なもので、法律に基づいた食品表示基準も不十分でした。しかもその表示基準さえ、消費者庁次長通知で形骸化されました。
法制定後、加工食品の原料原産地表示・遺伝子組換え表示・食品添加物表示につき検討会が設けられましたが、その内容も不十分なものでした。私たちの活動が10年を迎えるにあたり、これまでの活動を振り返り、さらに充実させるべき問題点を報告書にまとめることにしました。
多くの皆様に読んでいただき、今後の活動の参考にしていただけるとありがたいと考えています。
2021年3月3日
食品表示を考える市民ネットワーク代表 神山美智子