2014年10月10日 消費者庁が提示したパブコメ後の食品表示基準変更案へ意見書を提出

役割果たさない消費者行政、消費者目線しっかり持って ~逆戻りの「事業者優先」、消費者の権利を尊重し新食品表示基準見直しを~

2014年10月10日、消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長宛てに、消費者庁が提示したパブコメ後の食品表示基準変更案へ意見書を提出しました。

食品表示基準変更案への意見書 

消費者庁は9月24日、新しい食品表示基準案を消費者委員会食品表示部会の会合で公表しました。パブリックコメントの結果を踏まえたとされながら、その内容は当初案以上に、大幅な緩和措置が盛り込まれています。食品事業者の意向を重視し、その要望のみを受け入れたものと思わざるを得ません。中にはこれまで検討もされてこなかった事業者向け例外措置も含まれており、事業者寄り基準案となっていることが最大の特徴です。

また、パブリックコメントが実施され、その結果を集計中の「機能性表示制度」に関する食品表示基準案も事業者優先の措置が随所に散見し、「消費者目線」が反映されていません。消費者被害をかえって増長させるものと判断せざるを得ません。

私たち「食品表示を考える市民ネットワーク」では、食品表示法で明記された理念に沿って、安全の確保や知らされる権利、合理的選択のできる権利など、「消費者の権利」を尊重する表示基準となるよう、たびたび消費者庁及び消費者委員会に要望してきました。

しかし今回提示されたこれらの食品表示基準案は、消費者が指摘してきた当初の不十分な「案」以上に後退したものであり、消費者の権利をないがしろにするものです。

以下、「全般的要望」及び「個別的要望」について、その理由と、改善項目を提起します。

【全般的要望と改善措置要求】

  1. 表示基準案について パブリックコメントの集計・分析結果の概要が公表されたが、消費者庁が採用した事業者の意見の中には、栄養成分表示の義務化対象から除外される事業者の範囲についての実態把握など、消費者庁自らその事実確認をしていない項目があることが明らかになりました。不明確な事業者の意見のみを施策に反映させ、消費者側からの意見をほとんど採用していない理由について、消費者庁はきちんとした説明責任を果たすことを求めます。
  2. 新表示基準実施までの猶予期間が「加工食品2年」「添加物1年」となっていた当初の基準案が「5年」へと突然延長され、「生鮮品」も「法施行と同時」だったものが「1年半」へと延長されています。この表示実施の猶予期間延長は事業者からの要望と思われますが、消費者庁が「5年」とする判断に突然踏み切った理由と経緯について、消費者・国民に明確な納得ある説明を求めます。
  3.  消費者行政を監視する機能を持つ消費者委員会は、「報告書」で提示した自らの意見と「消費者庁案」として提示された基準案変更内容について、その違いを深刻に受け止めるとともに、「諮問―答申」の形ではなく、消費者庁案に対する消費者委員会としての自らの意見を文書にて早急に表明すること。消費者委員会に国民から付託された第三者機関としての主体性をもち、独自の監視機能の責任をきちんと果たすことを求めます。
  4.  消費者庁は機能性表示制度について消費者被害防止の観点から、より「消費者目線」に立った制度設計を再検討すること。 

 【個別的要望と改善措置要求】

  1. 「加工食品」「添加物」「生鮮食品」の経過措置期間をそれぞれ「2年」「1年」「施行同時」から「5年」「1年半」へと延長する措置は、消費者の権利を軽視する措置であることから、撤回を求めます。
  2.  製造所固有記号を廃止し、製造所及びその所在地を明記するという本来の原則に戻すことを求めます。
  3.  業務用食品について、製造所及びその所在地を消費者に知らせる対象から「除く」とする変更措置については、業務用・消費者用の区別がなくなりつつあることや、その区別を行政が把握できていない現状にあっては、この措置の撤回を求めます。
  4.  ナトリウムの表示について、義務表示としてのナトリウムの量については、「食塩相当量」で表示するとなっており、当初のパブコメ案では、「食塩相当量の次にナトリウムの量を括弧書き等で併記する」となっていたのを、任意に「ナトリウム」の量を表示する場合、「ナトリウムの量の次に(食塩相当量)を記載すること」とする変更案が示されました。この消費者庁の変更案は、食塩摂取の低減などを求める消費者の意向に反するものであり、かえってわかりにくい表示となるため、この変更案の撤回を求めます。
  5.  栄養成分表示の義務化についての小規模事業者の考え方について、パブコメ案では「消費税法九条に規定する小規模事業者(課税売上高が1,000万円以下の事業者)」としていたのを、「当分の間、中小企業基本法で規定する小規模企業者(常時の従業員数20人以下、農業・サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業者については5人以下)などについて栄養成分表示の省略を認める」と変更案が提示されました。当初案である前者の方が行政も把握・監視できるという点で、より現実的・妥当です。しかも、提示された「当面」の措置としての中小企業法での「小規模企業者」では、比較的規模の大きな事業者に対しても対象外となる可能性があります。従って、この変更措置の撤回を求めます。
  6.  栄養強調表示に係るルールの見直し、低減強調表示については、一律に「25%以上の相対差が必要」とのパブリックコメント案に対し、消費者庁は「ナトリウムについては、食品の製造工程上、25%以上その量を低減することが困難な食品については、相対差について特例を認める」との変更案を示しました。これは特定の事業者の意向を踏まえたものであり、「特例を認める」ことは大きな後退と言わざるを得ません。変更案の撤回を求めます。
  7.  変更案の対象外となっているトランス脂肪酸については、リスク回避を求める「消費者の権利」を踏まえ、栄養成分の義務表示に含めることを求めます。

このように、食品表示基準案は、重大な問題を含んでいます。早急な対応を図るとともに、食品表示基準策定で後回しにされている「加工食品の原料原産地表示」「食品添加物の表示」「遺伝子組み換え食品表示」に関しても、早急な全面見直し検討に着手することを求めます。                              以上の意見に対して、文書による回答を10月20日までに下記連絡先まで送付願います。

以上

2014年9月12日 食品の栄養成分表示にトランス脂肪酸含有量の表示を求めて意見・質問書を提出

日本は表示後進国・日本の消費者は無権利状態に置かれています。トランス脂肪酸等、諸外国並みの表示の実施を求めます。

2014年9月12日、消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長宛てに、食品の栄養成分表示にトランス脂肪酸含有量の表示を求める意見・質問書を提出しました。

栄養成分表示にトランス脂肪酸含有量の表示を求める意見書

新聞報道等によると、香港で販売されているロッテ社の「コアラのマーチ(ストロベリー)」には、トランス脂肪酸の含有量が表示されており、その値は100グラム中、4.8グラムとのことです。これは一箱当たり2.4グラムになり、WHO(世界保健機関)が一日の摂取目標値とする2グラム以内を超えています。

また、飛行機内で提供されるフランス産ハーゲンダッツアイスクリームには、トランス脂肪酸が一箱中0.4グラム含有されていることが表示されています。これら商品は日本でも同様の名称で販売されているものばかりですが、日本ではトランス脂肪酸の含有量表示はありません。

しかも、香港で販売されている「コアラのマーチ」には、キャラメル色素が食品添加物として添加されていますが、同添加物はキャラメル色素の中でも発ガン性が指摘され、国際的にも問題となっている「4ーメチルイミダゾール」(4‐MI)を含むカラメル(Ⅳ)であることが表示からわかります。しかし、日本では、キャラメル色素の表示はありますが、それが「4‐MI」であることはわかりません。この合成色素は、2012年に清涼飲料への添加をめぐり、アメリカの消費者団体が問題視し、日本でも消費者団体が、消費者庁及び消費者委員会等に迅速な対応を求めたものです。

表示によって含有成分がわかるのは、日本に比べ諸外国の方が食品表示制度の整備が進んでいるからです。このことは、日本の消費者は諸外国の消費者に比べ、合理的選択ができない「無権利状態」に置かれていることを示しています。トランス脂肪酸やリスクの高い添加物が含まれていても、日本の消費者はそれを避けることができません。これは単に「消費者の権利」が無視されていることを意味するだけではありません。できるだけ避けるべき成分として行政自ら懸念するトランス脂肪酸について、その後行政が何ら対応しない、いわば”怠慢行政”が続いていることも示しているのです。

これら問題は、今回の食品表示基準案策定で検討が回避されてきたものばかりです。このような消費者の無権利状態を早急に改善する必要があります。そこで私たちは、次の点について質問するとともに、関係機関が迅速な対応に着手し、早急に諸外国並みに表示を整備されることを要求します。9月24日までにご回答をお願いします。

【記】

1.食品安全委員会はトランス脂肪酸の「健康影響評価結果」の中で今後の課題として「脂質に偏った食事をしている個人においては摂取量のエネルギー比が1%を超えていることがある」「トランス脂肪酸はできるだけ摂取を少なくすることが望まれる」などと指摘し、「今後も留意が必要」と提案しています。これら留意事項の具体的施策実施についてリスク管理機関に2年前に要請したものですが、同要請に対し、消費者庁及び消費者委員会は、現在、具体的にどのような対応をとられていますか。

2.香港で販売されている人気のお菓子「コアラのマーチ(ストロベリー)」には、100グラム当たり4.8グラムのトランス脂肪酸が含有されていることが表示されています。この含有量は一箱約50グラム食べるとWHOの一日の摂取目標値である2グラム以内を超えてしまう量です。日本でも同じ名称の商品が「コアラのマーチ(いちご)」として販売されていますが、事業者は消費者からの問い合わせに対し含有量を回答しません。消費者への積極的情報提供を消費者庁は指導していますが、その指導が軽視されている現状をどうお考えですか。

3.香港で販売される「コアラのマーチ(ストロベリー)」には、記載表示から発ガン性が問題になっているキャラメル色素の一つ「4‐MI(4‐メチルイミダゾール)」が添加されていることがわかります。しかし、日本の表示では判明しません。私たちはそのようなリスクの高い添加物の摂取を避けたいと考えていますが、表示が不備なために合理的選択ができません。この状態をどうお考えですか。どう改善させるのですか。

4.また、このキャラメル色素問題に対してはすでに2012年8月に消費者委員会や消費者庁に対し、速やかな対応を求める「意見書」が消費者団体から提起されていますが、消費者庁及び消費者委員会はどんな対応をしてきましたか。また今後、どのように対応する予定ですか。

5.香港はじめ米国商品には、トランス脂肪酸の含有量表示が義務付けられています。当然、錠剤・カプセル型ダイエタリー食品にも表示されています。しかし、日本で機能性表示制度の対象品には、トランス脂肪酸の表示義務について検討はなされていません。健康志向を背景に販売されるこれら「いわゆる健康食品」について、トランス脂肪酸の含有量表示を義務付けることは当然の対応と思われます。今後、調査を実施することはありますか。表示に関する今後の調査についてはどうお考えですか。

以上

2014年8月22日 消費者庁「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書」への意見書を提出

消費者保護へ向け、健康被害情報の「報告義務・公表制度」の構築と監視・法執行体制の強化を~企業まかせの機能性表示 消費者被害の深刻化は明らかです~
「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書」への意見書

食品表示を考える市民ネットワークは8月22日、この報告書の内容の問題点を示すとともに意見を消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長宛てに提出しました。

消 費者庁の「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」は7月18日、第8回検討会を開き、消費者庁が提示した「報告書案」を概ね了承しました。それに基 づき7月30日、同庁は検討会の意見を踏まえた「報告書」をまとめ、今後、食品表示基準案を策定、秋頃にはパブリックコメントを実施し、来年3月までに制 度を導入する予定であることを発表しました。

検討会の「報告書案」は、「消費者・生活者の視点に立ち」「国民全体の利益を考える観点から検 討」したとしながらも、その内容は消費者よりも食品事業者の利益優先を目指したものであり、高価で必要性に乏しい「いわゆる健康食品」による消費者被害を 助長させ、「安全の権利」「知らされる権利」「選択する権利」「救済される権利」などの「消費者の権利」を尊重・担保する内容とはなっていません。同庁が まとめた「報告書」もその点への配慮は見られません。

「報告書」の各提案項目には、実効性の面で疑問の多い箇所があまりに散見されます。検 討の参考にされた米国ダイエタリー・サプリメント制度は消費者保護を前提にした米国独自の法制度のもと運用されていますが、事業者の遵守規程の違反まん延 により、その見直し・強化が志向されている最中にあります。「成長戦略」を優先し、米国の制度も十分に教訓化しない日本の機能性表示制度が、米国以上の制 度的不備を招く可能性は否定できない、と思わざるを得ません。

もともと私たちは、「栄養機能食品」「特定保健用食品」といった「保健機能食 品制度」及び「いわゆる健康食品」が並存する中にあって、新たに機能性表示制度を追加・併存して導入する措置は、食品表示のいっそうの混乱を招き、消費者 被害を増長させることにつながりかねないとして、一貫して反対を表明して参りました。

今回提示された「報告書」は消費者被害増加への懸念を払拭するどころか、国の関与が不透明・不十分なために、表示制度の信頼性を担保すべき措置がなく、消費者被害をますます増長させる道を開くものと考えられます。

 

2014年7月19日 消費者委員会の会議運用に関する申し合わせに対して抗議文を提出

食品表示を考える市民ネットワークは、消費者問題担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長宛てに、抗議文『不可解な会議運用に関する申し合わせに抗議します~自由闊達に意見を表明できる環境整備を~』(7月19日付)を提出しました。

【抗議文】

私たち食品表示を考える市民ネットワークは、消費者委員会が7月8日、第165回委員会本会議の場で、実質的に自由闊達な意見表明を封殺するような不可解な「下部組織の会議運用の在り方に関する申し合わせ」を了承したことについて抗議します。

これは、消費者委員会が期待される役割を果たし、機能を発揮していくために下部組織の活用が欠かせないことから、その円滑な運用のあり方について共通認識を整理する必要性からまとめられたものとされます。しかし、「運用の在り方に関する申し合わせ」とはいえ、「本申し合わせは各種会議の運営規定の解釈指針として活用されるものとする」とも記載されており、今後の審議運営の「指針」として大きな影響を与えるものと位置付けられます。

この「申し合わせ」の策定理由の説明は極めて抽象的ながら、明らかに同委員会食品表示部会「栄養表示調査会」の審議過程での「熱き議論」の過程を前提にしていると思わざるを得ません。同「申し合わせ」内容には驚くべきことが記載されており、今後の消費者委員会の活動に、自ら重大な制約を課す箇所が少なからず散見します。私たちはこのような「申し合わせ」内容の危険性を消費者委員会の誰一人として指摘することなく、公開の場では反対の意見すら表明されずに、原案が了承されたことを目の当たりにして、極めて危うい事態に消費者委員会が陥っていると懸念せざるを得ません。

消費者委員会及びその下部組織の審議は公開で行われ、委員等は自らの信念に基づき、自らの責任において、公の場で意見を表明するのが消費者・国民の負託に応える委員等のまっとうな姿勢と考えます。しかし、今回の「申し合わせ」には、そのような自由闊達な意見を封殺する仕組みが敢えて導入されており、消費者の実情、消費生活の感覚にもっとも近くにいるべき消費者委員会及びその下部組織について、いっそう硬直化した審議運営へと増強させるものであり、墓穴を掘る行為と思わざるを得ません。この「申し合わせ」が今後の審議運営の「指針」として定着するなら、現在でさえ、審議の場でひとことも意見を表明しない委員等がいる中で、ますます、自由闊達さが削がれ、結局は、行政が提示する既定方針に沿って何も言わないことが最善策とする風潮を生み出しかねません。

私たちは、以下の理由から、今回の「申し合わせ」内容に抗議するとともに、自由闊達な意見表明を保証する環境整備の構築へと消費者委員会の検討姿勢を転換させることを強く求めます。

【記】

1.「申し合わせ」内容で最も大きな問題は「議長」の権限を不必要に強化する一方で、各界の代表として公の場での意見表明を役割とする会議の構成員に対し、礼儀を尽くさない「指針」となっている点です。以下の記述は見直しが必要です。

■発言者が制限時間を超えて発言し又は不穏当な言動があったときは、議長はその者の発言を制止し又は退去させることができる。⇒「下部組織の会議運用の在り方に関する申し合わせ」2議長の権限等(4)

■議長は、会議の進行秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。⇒2. 議長の権限等(5)

この部分はどんな根拠で策定されたのか不可解と思わざるを得ません。仮に、消費者委員会食品表示部会「栄養表示調査会」での「熱き議論」の経緯を想定されているのなら、この「申し合わせ」の内容は、前提とすべき事実について間違った認識のもとに策定されています。栄養表示調査会での審議経過は、議事録を見ても、新聞報道を見ても、国会での森まさこ大臣の答弁を見ても、調査会運営を担った当時の座長(議長)の議事運営の采配にこそ、問題があったものと考えられます。「不穏当な言動」「秩序を乱す」「退去させる」などの記載は、まさに本末転倒であり、不穏当です。

 

2.資料提出による意見表明について時間規制を設けている点は実効性がなく、提出できるかどうかの判断を議長に委ねているのは事前検閲となります。以下の記述は見直しが必要です。

■資料を提出しようとする構成員等及び参考人は、遅くとも当該資料を提出する回の会議が開催される24時間前までに、消費者委員会事務局を通じて他の構成員等に事前に提供し、⇒4. 資料の提出(2)

■規定する期限までに資料の提供ができない場合は、資料を提出しようとする構成員等及び参考人は、議長たるべき者に当該事由を説明するものとし、議長たるべき者が期限後の提出を認めた場合は、当該資料を会議に提出できるものとする。⇒4.資料の提出(2)

■議長たるべき者は、構成員等及び参考人が提出しようとする資料が、審議事項と無関係であると判断する場合又は当該資料が消費者委員会の品位を損なうものと認められる等の特段の事情がある場合には、当該資料の提出を認めないことができる⇒4. 資料の提出(4)

このような機械的でシステマティックな言論規制は、かつては「官僚主義」と呼ばれました。「24時間前までの提出」を阻むのは、委員等に提供する消費者委員会事務局の会議資料の整理が遅れる場合があることが原因の一つです。

また、委員等が提出する意見・資料の是非を「議長たる者」の判断に委ねるのは「事前検閲」以外のなにものでもありません。こういう記載にも、各界の代表として審議に臨む委員等への礼儀を重んじない「上から目線」の視点が感じられます。

以上の理由から、私たち食品表示を考える市民ネットワークは、今回の消費者委員会「申し合わせ」に厳重に抗議するとともに、一人ひとりの消費者委員会委員に対し、「消費者目線とは何か」「消費者・国民が期待する消費者委員会とは何か」、それを確認した当時の消費者委員会発足時の理念に、いま一度、素直に立ち返ることを切に求めます。

以上

【参考】第165回 消費者委員会本会議資料「下部組織の会議運用の在り方に関する申し合わせ(確定版)