2/12 機能性表示食品に対する事後チェックの透明性の確保等に関する指針(案)への意見を提出

 消費者庁は機能性表示食品に関して、法執行の方針の明確化を図るため、機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針(案)を作成し意見募集(1/16~2/14)を行いました。食品表示を考える市民ネットワークは消費者庁へ2月12日に意見を提出しました。

機能性表示事後チェック指針概要

機能性表示食品に対する事後チェックの透明性の確保等に関する指針(案)への意見 2月12日

■P1 本指針の目的

 指針案では、事後チェックの透明性を確保することが届出事業者や業界のためになるとし、それによって消費者の自主的かつ合理的な商品の選択の機会を確保すると記載されています。しかし、これだと、事後チェック指針による消費者の権利の保障は間接的なものとなり、消費者の選択する権利の尊重があいまいとなります。従ってその対応として、事後チェック指針は、消費者の権利を尊重するものであると明確化し、またその実効性確保のために、「事後チェック項目に適合しない機能性表示食品の販売が確認された場合は、事業者は事後チェックの結果を公表し、販売を中止するなど消費者の権利の確保を重視した措置を講ずること」という文言を付記すべきです。

■P1 第1 機能性表示食品の科学的根拠に関する事項

1 基本的考え方

 文章の最後に、「すでに販売されている商品で、事後チェック指針に違反していることが判明した場合、事業者は速やかに一般消費者に公開すること」という文章を付記すべきです。

■P3 (3)最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー

ウ 研究レビューにおける成分と届出食品中の機能性関与成分との同等性が担保されない場合」

 違反の可能性のある例として指針案は、①研究レビューで評価した成分と届出食品中の機能性関与成分の同等性(含有量や製法など)が合理的に説明されない場合、②研究レビューで有効性が確認された量よりも届出食品中の機能性関与成分の含有量が少ない場合、③有効性が確認された摂取時の剤型と届出食品のそれが異なる場合において有効量の同等性が合理的に説明されない場合の3点を挙げていますが、②については「含有量が少ない場合」に加え「含有量が多い場合」も記載すべきです。また、これらに該当する商品が判明した場合、事業者は速やかに公表することを追記すべきです。

■P4 第2 広告その他の表示上の考え方

1 基本的な考え方

 この文章の中に、「容器包装以外の広告その他の表示にあっては、届出番号と届出された機能性表示を消費者が認識できるよう大きく目立つように表示すること」を明記することが必要です。消費者が選択するにあたって届出機能表示を知り、認識することが重要です。それと同様に、「国の審査や許可を受けたものではない」旨の表示も目立つように記載すべきです。(強調表示との比較のため)

■P5 (3)実験結果及びグラフ

 機能性表示食品の広告その他の表示において、引用するグラフ等は、消費者の誤認を招かないように、当該届出の最終製品を用いた試験のデータのみとするべきです。

■P6 (5)体験談

 体験談を表示するに際しては「景品表示法上問題となるおそれがある」としつつも、記載するなら調査対象人数や効果のあった割合の表示など3点を例示し、これらを「明瞭に表示することが推奨される」としています。このフレーズの「推奨」の文言をカットし、「明瞭に表示すること」とすべきです。機能性表示食品の体験談は本来禁止されるべきですが、条件付きで記載が許されるなら、その条件の記載を「推奨」ではなく、「義務対象」とすべきです。

■P7 3 打ち消し表示

 食品に記載される体験談は本来は禁止されるのが適当ですが、体験談に付随して用いられる打ち消し表示においても効果のない打消表示は事業者の免罪符として利用されているのが実態です。従って機能性表示食品についての「体験談」に付随する「個人の感想です」などの打ち消し表示は、打ち消し効果が認められないものなので「禁止」することを明記すべきです。

以上