活動報告

活動

「食品表示を考える市民ネットワーク活動報告書 私たちの10年」を発行しました。

 2021年3月3日、「食品表示を考える市民ネットワーク活動報告書 私たちの10年」を発行しました。より多くのみなさまに食品表示の現状と課題を伝えたいとの思いから本書を作成しました。

 本書をPDFとして3つに分けて掲載します。ご活用いただけましたら幸いです。なお報告書の販売はしておりません。


食品表示を考える市民ネットワーク活動報告書 私たちの10年

表紙・目次・1~5ページ

6~24ページ

25~40ページ・構成団体・裏表紙

目次

はじめに 1

消費者庁創設から食品表示一元化検討会までの経緯 2

食品表示を考える市民ネットワークの活動 成果と課題 4

個別課題について

1.加工食品の原料原産地表示制度について  6

2.遺伝子組換え表示制度について  9

3.食品添加物表示制度について 13

4.機能性表示食品制度について 16

5.製造所固有記号について 19

6.その他の課題について  21

役割を発揮しない消費者委員会  23

まとめと提言 25

参考資料

①食品表示一元化検討会 報告書概要  27

②食品表示法・食品表示基準  28

③食品表示ネット活動歴 要望書・意見書提出一覧表  35

食品表示を考える市民ネットワーク構成団体

報告書作成メンバー

 

 本書より はじめに  

 食品表示は、消費者が食品を選択する際の重要な手段です。アレルギーなど安全性にも関わる問題です。表示は、消費者の知る権利、選択の権利を確保するためのものでなくてはなりません。消費者の権利は1962年にケネディ大統領により提唱された4つの権利が最初です。

 ①安全である権利 ②知らされる権利 ③選択できる権利 ④意見を反映させる権利

 さらに消費者教育を受ける権利が追加され、現在は、1980年に国際消費者機構が追加した「生活の基本ニーズが保障される権利」「救済を求める権利」「健康な環境を求める権利」を含め、消費者の8つの権利と呼ばれています。

 しかし日本では、消費者基本法においても、これらの権利は単に尊重されると書かれているだけで、正面から権利があると明記しているのは、東京都消費生活条例しか存在しません。

 食品表示を考える市民ネットワークに参加する団体及び個人は、食品の安全性や食品表示の問題に対し、関心を持ち運動を重ねてきました。

 2009年に消費者庁が設置され、食品表示一元化の動きが始まるのに合わせて、2011年3月、食の安全・監視市民委員会と主婦連合会は、連名で「食品表示法案要綱案」を消費者庁長官宛に提出しました。この要綱案では、消費者の知る権利・選択の権利の確保を目的としていますが、対応した消費者庁担当者の回答は、「消費者の権利を認めた裁判例があれば、食品表示法の目的を消費者の権利確保とすることができる」との的外れのものでした。裁判は法律に基づいて行われるもので、法律の無いうちに、権利を認める判決が出るはずはありません。

 2011年11月11日、私たちは食品表示を考える市民ネットワークを発足させました。その経緯と活動報告は、以下各章にまとめてあります。また課題別・テーマごとに活動報告・残された課題への提言も以下にまとめています。2013年6月に成立した食品表示法は、非常に不十分なもので、法律に基づいた食品表示基準も不十分でした。しかもその表示基準さえ、消費者庁次長通知で形骸化されました。

 法制定後、加工食品の原料原産地表示・遺伝子組換え表示・食品添加物表示につき検討会が設けられましたが、その内容も不十分なものでした。私たちの活動が10年を迎えるにあたり、これまでの活動を振り返り、さらに充実させるべき問題点を報告書にまとめることにしました。

 多くの皆様に読んでいただき、今後の活動の参考にしていただけるとありがたいと考えています。

2021年3月3日

食品表示を考える市民ネットワーク代表 神山美智子

2021年6月15日

2/12 機能性表示食品に対する事後チェックの透明性の確保等に関する指針(案)への意見を提出

 消費者庁は機能性表示食品に関して、法執行の方針の明確化を図るため、機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針(案)を作成し意見募集(1/16~2/14)を行いました。食品表示を考える市民ネットワークは消費者庁へ2月12日に意見を提出しました。

機能性表示事後チェック指針概要

機能性表示食品に対する事後チェックの透明性の確保等に関する指針(案)への意見 2月12日

■P1 本指針の目的

 指針案では、事後チェックの透明性を確保することが届出事業者や業界のためになるとし、それによって消費者の自主的かつ合理的な商品の選択の機会を確保すると記載されています。しかし、これだと、事後チェック指針による消費者の権利の保障は間接的なものとなり、消費者の選択する権利の尊重があいまいとなります。従ってその対応として、事後チェック指針は、消費者の権利を尊重するものであると明確化し、またその実効性確保のために、「事後チェック項目に適合しない機能性表示食品の販売が確認された場合は、事業者は事後チェックの結果を公表し、販売を中止するなど消費者の権利の確保を重視した措置を講ずること」という文言を付記すべきです。

■P1 第1 機能性表示食品の科学的根拠に関する事項

1 基本的考え方

 文章の最後に、「すでに販売されている商品で、事後チェック指針に違反していることが判明した場合、事業者は速やかに一般消費者に公開すること」という文章を付記すべきです。

■P3 (3)最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー

ウ 研究レビューにおける成分と届出食品中の機能性関与成分との同等性が担保されない場合」

 違反の可能性のある例として指針案は、①研究レビューで評価した成分と届出食品中の機能性関与成分の同等性(含有量や製法など)が合理的に説明されない場合、②研究レビューで有効性が確認された量よりも届出食品中の機能性関与成分の含有量が少ない場合、③有効性が確認された摂取時の剤型と届出食品のそれが異なる場合において有効量の同等性が合理的に説明されない場合の3点を挙げていますが、②については「含有量が少ない場合」に加え「含有量が多い場合」も記載すべきです。また、これらに該当する商品が判明した場合、事業者は速やかに公表することを追記すべきです。

■P4 第2 広告その他の表示上の考え方

1 基本的な考え方

 この文章の中に、「容器包装以外の広告その他の表示にあっては、届出番号と届出された機能性表示を消費者が認識できるよう大きく目立つように表示すること」を明記することが必要です。消費者が選択するにあたって届出機能表示を知り、認識することが重要です。それと同様に、「国の審査や許可を受けたものではない」旨の表示も目立つように記載すべきです。(強調表示との比較のため)

■P5 (3)実験結果及びグラフ

 機能性表示食品の広告その他の表示において、引用するグラフ等は、消費者の誤認を招かないように、当該届出の最終製品を用いた試験のデータのみとするべきです。

■P6 (5)体験談

 体験談を表示するに際しては「景品表示法上問題となるおそれがある」としつつも、記載するなら調査対象人数や効果のあった割合の表示など3点を例示し、これらを「明瞭に表示することが推奨される」としています。このフレーズの「推奨」の文言をカットし、「明瞭に表示すること」とすべきです。機能性表示食品の体験談は本来禁止されるべきですが、条件付きで記載が許されるなら、その条件の記載を「推奨」ではなく、「義務対象」とすべきです。

■P7 3 打ち消し表示

 食品に記載される体験談は本来は禁止されるのが適当ですが、体験談に付随して用いられる打ち消し表示においても効果のない打消表示は事業者の免罪符として利用されているのが実態です。従って機能性表示食品についての「体験談」に付随する「個人の感想です」などの打ち消し表示は、打ち消し効果が認められないものなので「禁止」することを明記すべきです。

以上

2020年2月28日

7/19 食品添加物検討内容に関する意見書を提出

2019年7月19日付けで消費者問題担当大臣、消費者庁長官宛てに意見書を提出しました。

7月19日提出食品添加物意見書 

食品添加物表示制度についての意見

 現在消費者庁において、食品添加物の表示検討が始まっています。消費者が自主的・合理的な商品選択をするための唯一の手段であり、拡充こそすべきで、縮小するようなことがあってはなりません。

 私たちは、この点につき、以下のとおり意見を述べます。

  1. 一括表示の原材料項目の中に書かれた添加物を/や改行により区分することは一歩前進であるが、/の後に「添加物:」と記載すれば、さらに分かりやすくなる。
  2. しかし一括名表示や、増粘多糖類のように、物質名が記載されない表示では、内容が分からない。したがって商品を選択する上で情報量として不十分である。食品表示基準の「物質名を重量順に表示」という原則を守るべきである。次長通知(平成22年10月20日消食表第377号)にも、運用上の留意事項として、既存添加物名簿に掲げる物質名、天然香料の物質名は起源物質名、一般飲食物添加物は品名などと定め、科学的に適切な名称をもって表示するなどと記載されている。これらの原則にのっとり、「物質名に代わる一括名・簡略名・類別名表示」はただちに廃止すべきである。
  3. 文字の大きさは大きくして、情報を少なくするのには反対する。
  4. そもそも既存添加物は、1995年の食衛法改正時に流通していた天然添加物を、附則の経過措置としてリストアップしただけのものである。国会の付帯決議により、安全性評価がなされることになっているが、アメリカでGRASに掲載されているだけで、国際的に安全性評価が済んでいるとされているものもある。厚労省通知で新たに指定要請をする際に必要とされる各種毒性試験につき、全部実施された既存添加物はない。28日間反復投与試験と遺伝毒性試験しか行われていないものもある。
  5. 添加物の中には、コチニールのようなアレルギー物質もある。海外では、子どもの神経発達への影響などの警告表示をしている例もあり、使用されているすべての添加物の安全性が確認されているわけではない。添加物の警告表示についても再検討すべきである。
  6. 表示以外の方法としてのWebの利用は反対である。Webに多くの消費者がアクセスできる環境は整っていない。二次元バーコードも同様である。
  7. 無添加表示は食品添加物をすべて使用していないかのような誤認を招くため、認めるべきではない。

以上

【参加団体】食の安全・監視市民委員会/主婦連合会/新日本婦人の会/生活クラブ連合会/グリーンコープ共同体/NPO法人日本消費者連盟/遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン/我孫子市消費者の会/千葉県消費者団体連絡協議会/東京都地域消費者団体連絡会/たねと食とひと@フォーラム

2019年7月22日

4/13シンポジウム 「日本の食品添加物のいま」 ~日本の食は安全という思い込み~開催のご案内

 4月13日(土)、シンポジウム 「日本の食品添加物のいま」 ~日本の食は安全という思い込み~を開催します。日本の食品安全基準はどこの国よりも厳しく、安全で安心できるというイメージを持っている人が多いのではないでしょうか、しかし、実際はどうでしょうか、シンポジウム「日本の添加物のいま」では、食品添加物に関わる制度的な矛盾、実態とのギャップについて専門家からお話を伺います。また、消費者は何を望むのか、実際に食品を生産している事業者はどう考えているのかをお話しいただきます。2019年度には消費者庁において食品添加物表示の検討会が開催される予定です。市民の意見を国に届けるため、食の実態を知り、食の安全・安心について、みんなで考えましょう。


シンポジウム「日本の食品添加物のいま」ご案内

日時:4月13日(土)13:00~16:00 受付開始12:30より

場所:明治大学リバティタワー1083教室(8階) 千代田区神田駿河台1-1 アクセス

参加費:500円

主催:食品表示を考える市民ネットワーク

お申込み:お名前、連絡先、人数を事務局宛て FAX:03-6869-7204又はEmail:foodlabeling@nongmseed.jp にて、事前申込みをお願いいたします。

プログラム

13:00                 開催主旨説明

13:05                 「食品添加物に関わる制度」 抜け道だらけのルール /神山美智子さん 弁護士、食品表示を考える市民ネットワーク代表

13:35                 「食品添加物を巡る問題 行政・事業者・消費者」 /中村幹雄さん 薬学博士、食品安全グローバルネットワーク事務局長

14:05                 「生産者とつくる食の安全と安心」 /藤田ほのみさん 生活クラブ生協・神奈川理事長

14:25                 「食品添加物を減らすこととは」 /川村恭輔さん 全国農協食品㈱食品営業部次長

14:45                 休憩

15:00                 パネルディスカッション 神山美智子さん、中村幹雄さん、藤田ほのみさん、川村恭輔さん

         コーディネーター 松本恵美子さん 弁護士、薬剤師

15:55                 まとめ

16:00      終了


パネリストプロフィール
神山美智子さん/弁護士、食の安全・監視市民委員会代表、食の安全・市民ホットライン代表、NPO法人ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議理事。 著書 食品安全へのプロポーズ(日本評論社)、食品の安全と企業倫理(八朔社)、食の安全・監視市民委員会ブックレット かくれんぼ食品

 

中村幹雄さん/薬学博士、薬剤師、消費者庁食品表示一元化検討会委員、食品安全グローバルネットワーク事務局長。食品添加物メーカーで食品添加物の開発、品質保証、申請等の業務に従事した。ペルーや中国での添加物製造工場の建設、FDAへのGRAS申請、EFSA評価にも対応した。退職後、鈴鹿医療科学大学で、統計学、医薬品・食品安全学、薬剤・製剤実習を担当した。食品添加物公定書の委員、日本薬局方の委員も務めた。

 

藤田ほのみさん/生活クラブ生協・神奈川 理事長 神奈川県厚木市在住。家族は夫と子供2人。1993年生活クラブ生協加入、2008年~2011年さがみ生活クラブ生協理事長、2012年~2015年生活クラブ生協・神奈川副理事長・生活クラブ連合会消費委員、2016年~生活クラブ生協・神奈川理事長就任。

 

川村恭輔さん/全国農協食品株式会社食品事業部食品営業部次長。1996年に入社後、現部署(食品営業部)以外に経理、総務を経て、冷凍食品を中心とする加工食品の開発・販売に12年従事。生協を中心とした販売先に、国産原料にこだわった加工食品を製造販売。全国農協食品㈱の概要:国産農畜産物の加工・販売 栃木県真岡市に冷凍米飯(ピラフ、おにぎり、ライスバーガー等)の製造工場を有する

 

コーディネーター
松本恵美子さん/弁護士、薬剤師。臨床検査薬メーカー及び食品添加物メーカーで開発研究に従事した後、法曹をめざす。弁護士登録後は、薬学の知識を活かし、薬害、化粧品被害、医療過誤などの事件を被害者側、消費者側で取り組んでいる。

 

 


 食品表示を考えるネットワークは2011年11月に開催された公開シンポジウム「消費者が考える食品表示一元化」を機に、広く消費者の意見を集め、消費者が望む食品表示法を実現しようと市民団体、消費者団体、生協などが中心となって結成されました。 消費者の権利(安全を求める、知る、選ぶ、意見を反映させる)を保障する食品表示を求めて精力的に取り組んでいます。市民、メディアに向けた定期的な学習会や懇談会を行い、食品表示に関する情報を発信しています。

【構成団体】食の安全・監視市民委員会/主婦連合会/新日本婦人の会/生活クラブ連合会/グリーンコープ共同体/NPO法人日本消費者連盟/遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン/我孫子市消費者の会/千葉県消費者団体連絡協議会/東京都地域消費者団体連絡会/たねと食とひと@フォーラム

以上

2019年3月6日

12/17 消費者委員会食品表示部会の審議に対する要望を提出しました。

現在、消費者委員会食品表示部会で、食品表示の全体的在り方の検討が行われています。しかしこの審議は、多くの問題点があることから、食品表示を考える市民ネットワークでは審議のあり方・論点を消費者目線に沿って見直し、適正に審議をしていくことを求めて、消費者及び食品安全担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長、食品表示部会長、食品表示部会委員宛てに、「消費者委員会食品表示部会の審議に対する要望」(12月17日付)提出しました。


消費者委員会食品表示部会への要望書

消費者委員会食品表示部会の審議に対する要望

 食品表示を考える市民ネットワーク代表 神山 美智子

現在消費者委員会食品表示部会で、食品表示の全体的在り方の検討が行われています。しかしこの審議は、多くの問題点があることから、食品表示を考える市民ネットワークでは審議のあり方・論点を消費者目線に沿って見直し、適正に審議をしていくことを求めます。

1.食品表示部会において、11月8日に検討の前提として配布された「食品表示の全体像にかかる課題から解決策までの整理」と題する資料では、<原因>「情報過多(表示事項が多すぎる上、消費者に提示される情報が多すぎる)」と記載されています。しかも、前回11月27日の部会では、「一括表示」に残すものと、外しても良いものの仕分けまで議題に上っていました。

食品表示の基本はパッケージへの記載です。表示が多すぎるという認識は消費者への情報提供を少なくするとの結果を招くことにつながります。しかも、現在のパッケージの表示方法は、商品名や宣伝用の強調表示が表面と裏面に大きく記載されており、消費者が知りたい表示のスペースが少ないのが実態です。宣伝用表示面を1面のみにできないかなどの検討を求めます。

2.食品表示の問題は、「情報過多」にあるのではないと考えます。むしろ、食品表示が真実を覆い隠す働きをしている点にこそ問題があります。

例えば、食品添加物は原則全部の物質名を表示することになっているのに、「一括名」「簡略名」などを認めることにより多くの添加物の物質名が表示免除とされているのが実状です。中でも多くの増粘剤を使用した場合に認められる「増粘多糖類」は、事業者側の造語であると言われるものであり、使用の実態が見えません。

このような問題点を踏まえ、食品添加物の表示方法を原則に立ち返り、全部の物質名記載を可能とするにはどうすべきか、という論点から検討することを求めます。

3.このように現在でもわかりにくい食品表示となっている実態を何ら問題にせず、分かりやすく正確な表示の実現へと見直しを図ることへの認識を共有することなく、現行表示をいっそう簡略化することへの方策として、7年後、10年後を目途に、二次元バーコードを利用し、WEBでの情報提供をもって表示に代えることまで検討しているのは、消費者の選択の権利を無視し、中小企業者の実情をも無視するものです。実際、消費者の中には、個人の携帯端末でインターネットに接続したくない人も多くいます。

全商品にバーコードを印刷し、各店舗に複数のバーコード読み取り機を設置することは、中小企業が多い日本の食品事業者には不可能を強いるものです。表示方法のあり方としては現実的でないばかりか、今後の超高齢社会への対応としても消費者目線から外れています。むしろ、文字色の使い方、文字の大きさ等の検討が必要だと考えます。

4.食品表示法は、第3条基本理念において、「消費者基本法第2条第1項に定める消費者政策の一環として」「消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者の権利であることを尊重する」「消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援する」と定められ、第2項には、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響及び食品関連事業者間の公正な競争の確保に配慮する」と定められています。これらを踏まえた議論こそ必要です。

この点からも、食品表示部会での審議内容、審議方針には、消費者の権利を確保すること、及び小規模食品事業者に配慮することなど、法に規定された視点が欠けていると思わざるを得ません。法に沿った審議を求めます。

 

消費者委員会食品表示部会は、現行の食品表示体系が不十分なままであるという実態を認識した上で、それら課題を放置することなく、消費者目線からの審議を実施していくことを強く求めます。

以上

 【参加団体】食の安全・監視市民委員会/主婦連合会/新日本婦人の会/生活クラブ連合会/グリーンコープ共同体/NPO法人日本消費者連盟/遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン/我孫子市消費者の会/千葉県消費者団体連絡協議会/東京都地域消費者団体連絡会/たねと食とひと@フォーラム

 

2018年12月20日