5月19日 「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」パブコメを提出しました。

5月19日 消費者庁が意見募集する「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」へパブリックコメントを提出しました。
パブリックコメント

1.景品表示法及び健康増進法で規定されている「著しく優良」「著しく有利」「著しく事実に相違」「著しく人を誤認」の「著しく」および「著しい」という文言の説明は、当「留意事項」の事例説明では極めて分かりにくいものです。この文言は本来、法文からの削除による法改正が必要と思われますが、現行の法運用にあたってはこの文言規定にとらわれることなく幅広く執行・処分ができることを明記してください。

2.現在最も多用されている「体験談」表示を原則禁止し、世界的に禁止規制が導入されている「ステルスマーケティング」について、その定義を明確にし、そこへの規制が及ぶことを明記してください。当「留意事項」では、インターネット口コミサイトについて「著しく誤認させる」場合などの規制事例が記載されていますが、口コミサイト表示も体験談表示も消費者を騙すステルスマーケティングとなる要因を常に併せ持つ表示です。当「留意事項」では当面は体験談表示を原則禁止にすることを求めます。

3.P6などにある「健康増進法の規制の対象となる者」に関する記述中で、虚偽誇大表示について「直ちに、広告媒体事業者等に対して健康増進法に基づく措置をとることはない」という文言を削除してください。その上で、虚偽誇大表示を実施した健康食品の製造業者・販売業者ともども、その広告に関わったすべての事業者が一蓮托生に規制対象となることが明確になるように修文してください。

以上

景品表示法および健康増進法留意事項について 消費者庁