活動報告

活動

3/12 遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書の再検討を求める意見書を提出

3月12日付で消費者及び食品安全問題担当大臣及び消費者委員会委員長宛てに、消費者委員会において遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書の再検討を行い、消費者庁に対してパブリックコメントの実施を勧告することを求める意見書を提出しました。

遺伝子組み換え表示制度報告書の再検討要望書

消費者庁は今年度、食品表示法に基づく、遺伝子組換え表示制度に関する検討会を設置し、3月14日の検討会をもって、報告書をとりまとめる予定となっております。

しかしながら、その内容は、多くの消費者・消費者団体の強い意向であった、表示制度の拡大は盛り込まれておりません。それのみか、「遺伝子組換えでない」旨の表示要件を厳しくすることだけが、結論とされております。

この要件は、消費者庁次長通知の改正ですむ問題であり、食品表示法に基づく表示基準(内閣府令)の改正を必要としません。

そのため、消費者委員会の意見聴取も不要であり、パブリックコメントも不要とされています。

私たちは、3月14日にまとめられる予定の報告書について、消費者委員会で消費者の食品選択の利益に関する重大問題として関心をもっていただき、十分な時間をかけて検討していただきたく要望します。

またパブリックコメントも行うよう、消費者庁に勧告していただきたいと思います。

以上

2018年3月14日

10/11 遺伝子組換え表示制度に関する検討会で表示義務対象範囲について再討議を要請しました

10/11付で消費者庁長官、遺伝子組換え表示制度に関する検討会座長ならびに委員へ、9月27日に開催された第5回検討会における拙速なまとめ方に対して、再討議を要請する意見書を提出しました。
遺伝子組換え表示範囲に関する再討議要請文

2017年9月27日に開催された第5回遺伝子組み換え表示制度に関する検討会において、表示義務対象の範囲の議論にあたり、消費者団体のヒヤリングで出された「消費者が誤解することのないよう、全ての加工食品を表示義務対象品目にすべき」との意見に対し、討議に必要な資料の提示がなく、また、討議が十分にし尽くされないまま、座長自ら発言された「少々強引なまとめ方」となったことは、消費者として納得のいくものではありません。科学的検証のみを根拠とする義務対象範囲に異議を唱えるとともに、表示義務対象範囲について、再討議することを要請いたします。

検討会の意見交換では「現行制度のままでよいとしたならば、検討会を開催した意味が無い。IPハンドリング証明書と海外生産者との契約により穀物輸入はできている。科学的検証以外にどのようにすれば表示ができるのかを考えてはどうか」、「社会的検証と科学的検証、IPハンドリング、トレーサビリティについても、資料を出して検討してはどうか」などの意見が出されました。

また、今年9月1日、社会的検証を根拠に全ての加工食品を対象とする原料原産地表示が義務化されたことを鑑みれば、遺伝子組換え表示についても、社会的検証または科学的検証と厳格な監視指導体制を組み合わせることで実現は可能であると考えます。全ての加工食品の原料原産地表示の義務化を参考にし、どのようにすれば全ての加工食品を対象にした遺伝子組み換え表示ができるかを議論すべきと考えます。

食の安全・安心に対する消費者の関心の高まりを受け、消費者基本計画では「消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援」を基本として、遺伝子組み換え食品表示を含め、食品表示に関する充実と信頼の確保が明記されています。このような主旨を確認し実現するためにも、表示義務対象範囲のまとめを撤回し再討議することを消費者として要請いたします。

以上

2017年10月18日

9/14 遺伝子組み換え食品表示の検討にむけて意見書を提出しました

2017年9月14日、消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長と遺伝子組換え表示制度に関する検討会委員10名宛てに、意見書「遺伝子組換え表示はすべての食品を対象に~「遺伝子組換え使用」を原則とした義務表示制度の導入を~」を提出しました。

4月から消費者庁主催で遺伝子組み換え食品(GM)表示制度に関する検討会が開催されています。第1回検討会では世界のGM農産物の栽培状況、GM表示対象農産物の輸入量・用途別仕向量、GM食品表示制度(日本・諸外国)、GM表示対象品目外食品の組み換えDNA等の検出について再検証、分別流通管理等の実態調査等、GM食品表示をめぐる情勢について、消費者庁より報告がありました。第2回~第4回では消費者団体、生協、消費生活コンサルタント、流通業、植物油脂メーカー・協会、コーンフレークメーカー、商社、豆腐メーカー、スナック菓子、スーパーマーケットよりヒヤリングが行われました。9/27開催予定の第5回以降の検討会で論点整理および義務表示の対象範囲の考え方等について議論が始まります。

遺伝子組換え食品表示意見書

遺伝子組換え表示はすべての食品を対象に~「遺伝子組換え使用」を原則とした義務表示制度の導入を~

消費者庁は懸案の遺伝子組換え表示制度の見直しへ向け、今年度末までの予定で、4月から有識者による「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」をスタートさせました。すでに4回の検討会が開催され、消費者及び事業者などからのヒアリングを行いました。9月27日開催の第5回検討会以降に論点の整理、遺伝子組換え表示の義務対象品目について議論される予定です。

現行表示制度は、15年間の運用過程で、消費者基本法に基づく消費者施策である「消費者の権利」(安全の確保、選択の機会の確保、必要な情報が提供されるなど)の確立にはほど遠いものであり、消費者にとってはほとんど役に立たない表示制度であるとして、その欠陥性が指摘されています。超輸入大国・日本の現状から考えて、制度の見直しにあたっては、どの国よりも消費者目線に立った表示制度として実現させることが喫緊の課題です。

その際は、当面の見直し課題を重視しつつも、環境影響など遺伝子組換え食品のもう一つの側面である重大な課題も視野に入れ、幅広い視点に立ってアプローチすることも求められます。また、ゲノム編集技術による新規開発も進められており、これら新育種技術による新規食品についても、遺伝子組換え表示制度として対応することが必要です。

そのような観点から私たち「食品表示を考える市民ネットワーク」は、以下のように意見を表明します。

1.すべての食品を義務表示の対象にし、遺伝子組換え原料が使われていることを表示の原則とした制度へと改善すべきです。

・ 現行制度は、義務表示対象作物を使用しながら、加工後に組換えDNAなどが検出できない食品(しょうゆや植物油等)を表示の対象外に置いているが、それを見直し、表示対象に含めること。

・ ゲノム編集技術等の新技術による遺伝子改変作物・食品も、表示対象に含めること。

・ 現行の義務表示である「遺伝子組換え」表示が実質的に存在しない中にあっては、義務表示要件の見直しが必要である。科学的検出の可否を根拠とする現行8作物33加工食品群の表示要件を撤廃し、EU(欧州連合)等で導入されているトレーサビリティ制度の導入を担保に、原則すべての食品を対象にする制度へと改善すること。

・ すべての食品を義務表示の対象として、不透明な「遺伝子組換え不分別」という表示を廃止し、不分別の場合は「含まれている」ことを示す表示にすること。

・ また、任意表示となっている「遺伝子組換えでない」の表示は、すべての食品を義務表示の対象とした上で、廃止すること。

・ 油に関しては、まず、個別の原材料名をきちんと明記することが重要である。

2.意図せざる混入率の引き下げを検討すべきです。

意図せざる混入率5%未満は諸外国に比べ緩い基準です。第1回検討会で報告された「分別生産流通等の実態調査」結果をもふまえ、可能な限り混入率の設定を低くすべきです。

3.6月21日に発表された今年度の「消費者基本計画工程表改訂版」には、「食品添加物表示については、現状を把握した上で、必要な検討を行う」と記載されています。そうであるなら、遺伝子組換え添加物の表示のあり方、その方向性も視野に入れた検討を加えるべきです。

4.遺伝子組換え食品の環境影響については、今回の食品表示の直接の検討課題に含まれていませんが、開発・製造課程での環境影響や、輸入・陸揚げ・輸送時の「こぼれ落ち」などによる自生の問題も指摘されています。遺伝子組換え表示制度は、有機食品普及など「エシカル消費」の推進にも関わることであり、これらの点についても検討の背景に位置づけておくことが必要です。

5.論点の整理及び遺伝子組換え表示の義務対象品目の考え方等を議論する過程において、多くの人々が議論の内容を理解し意見を出せるような工夫と機会を設けることを要望します。

食品表示一元化検討会では消費者及び事業者から広く意見を聞く場として、意見交換会等が行われました。また米国では2016年7月に「全米遺伝子組換え食品表示法」が可決され、今年6月には米国農務省の農業市場流通局(AMS)は表示ルール検討の一環として、30の具体的な質問とその背景を公表し、約2か月間にわたり国内のみならず世界に向けてパブリックコメントを求めました。

我が国においても特に消費者の関心が高い遺伝子組換え食品表示については、米国農務省にならい、議論の過程において消費者が議論の内容を理解し意見を出せるような工夫と機会を設けることを要望します。

以上

参考資料

アメリカ農務省バイオ操作食品開示規則案30の質問

アメリカ農務省30の質問原文

 

 

2017年9月20日

6/16 規制改革推進会議の答申に抗議する意見書を提出しました

 2017年6月16日 内閣総理大臣、消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長、規制改革推進会議議長宛てに意見書「さらなる規制緩和を進める規制改革推進会議「第一次答申」に対する抗議 ~消費者不在の「機能性表示食品制度」の廃止を求めます~」を提出しました。

規制改革推進会議答申に抗議

安倍首相の諮問機関「規制改革推進会議」は5月23日、「第一次答申」を安倍首相に提出しました。今後政府はそれをもとに「規制改革実施計画」を策定し、閣議決定後の施策実施導入を予定しています。

安倍首相が提唱する規制改革は、その対象が消費生活に身近な分野になるほどに、事業者優先・消費者軽視の色彩が強くなり、まったく消費者不在の施策も目立ちます。今回の「規制改革推進会議」の第一次答申においても、「魅力的なビジネスを世界に先駆けて実現させる」、そのために「岩盤規制改革に徹底的に取り組む」「一気にアクセルを踏み込む」との安倍首相の意向に基づき検討したことを表明しており、「ビジネス優先」を謳い「社会的規制」と「経済的規制」を混同した不十分で、乱暴な提案を提起しています。

その一つに「機能性表示食品制度」のさらなる規制の緩和が盛り込まれています。機能性表示食品制度は「消費者不在」の制度としてスタートし、事業者の責任による表示制度でありながら、その責任が担保されず、資料公開を原則とする届出制度も制度運用の核となる「届出ガイドライン」も、何ら実効性のない欠陥に満ちたものです。私たち「食品表示を考える市民ネットワーク」は、これまで何度となく、導入反対・制度廃止を求めてきました。

実際、トクホ(特定保健用食品)の許可表示以上の機能性をうたうものも目立ち、消費者の混乱は最高潮に達しています。このままでは、誤認表示横行による財産被害だけでなく、大量健康被害も発生する可能性が高まっています。

そのような状況に対して規制改革推進会議の「第一次答申」は、消費者庁が行った『機能性表示食品に係る機能性関与成分の取り扱い等に関する検証事業報告』において明らかになった、導入2年後の機能性表示制度の欠陥や課題について少しも振り返ることなく、ただただ、事業者に活用しやすい制度へと規制を緩和し、事業者の要求に応えることのみを主張した内容となっています。

私たちは、このような視点は消費者の権利を一向に尊重していないものと考え、厳重に抗議するとともに、以下のような問題点から機能性表示食品制度の廃止を求め、トクホを含む保健機能食品制度の総合的・抜本的見直しに早急に着手することを要求します。

【記】

1.規制改革推進会議の「第一次答申」に盛り込まれた「機能性表示食品の改善」の項目は、事業者目線からのみ提案され、事業者の要求のみを取り上げたものであり、この提案に沿った施策が導入されると、いっそう食生活の混乱を招くことから、そのような提案自体に厳重に抗議します。

2.「第一次答申」は、機能性表示食品の届出事業者の負担を軽減することを目的に、「届出ガイドライン」の見直し・緩和を提起していますが、その方向性は現在の同ガイドラインの「欠陥性」をいっそう拡大させるものであり、強く反対します。

3.「第一次答申」は、「業界団体等による点検を経た届出書類について、消費者庁での確認作業が迅速に進む仕組みを構築する」ことを提案していますが、これは現行の消費者庁による届出書類のチェックを民間の「業界団体等」によるチェックへと大幅に変更・緩和する措置であり、「届出制度」に対する信頼性をますます低下させるものであり、強く反対します。むしろ書類提出日を遡って届出日とする現在の取り扱いを止め、消費者庁の確認作業が終了し、事業者の書類がそろった日を「届出日」とするべきです。

4.「第一次答申」は、生鮮食品の機能性表示食品制度の活用促進へ向け施策検討を求めていますが、季節食品であり、成分のバラつきを特徴とする生鮮食品は、本来、機能性表示食品制度には馴染まないものです。生鮮食品の制度活用への提案には強く反対します。

5.「第一次答申」は、18歳・19歳の消費者の対象データの活用を明確化することや、軽症者データの取扱い範囲の拡大をはじめ、アレルギー、尿酸値、認知症等に関するデータについても機能性表示食品の届出資料としての活用を可能とするよう検討を求めています。しかし、機能性表示食品はあくまでも健康な人を対象とした「食品」であり、機能表示については、消費者の混乱防止と健康被害防止の観点から、より慎重であるべきであり、この提案についても強く反対します。

6.機能性表示食品制度については、廃止こそ最善策です。この視点からの施策を実施するなど、現行のトクホなど保健機能食品制度の総合的・抜本的検討に早急に着手することを求めます。

以上

2017年6月23日

6/16メディア懇談会『加工食品の原料原産地表示と遺伝子組み換え食品表示の問題点と考え方』を発表

2017年6月16日 連続メディア懇談会⑰ご案内『食品表示基準改正案の問題点 加工食品の原料原産地表示と検討が始まった遺伝子組み換え食品表示への考え方』を発表します。

2017年3月27日~4月25日まで、食品表示基準の一部を改正する内閣府令案に対する意見募集が行われました。その後、6月8日に消費者委員会食品表示部会が開催され、一部変更された食品表示基準案が消費者庁より提示されました。

食品表示を考える市民ネットワークでは提示された加工食品の原料原産地表示改正案について、その内容と問題点を整理しどうすべきかを発表します。また、4月に消費者庁で検討が始まった遺伝子組み換え食品表示についての考え方を公表したいと思います。

ぜひ、ご参加いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

日時:2017年6月16日(木)15:00~16:00

場所:主婦連合会会議室(主婦会館3階) JR四ツ谷駅前

講師:神山美智子 (食品表示を考える市民ネットワーク)

【お問い合わせ】 食品表示を考える市民ネットワーク事務局

電話 03-6869-7206  FAX 03-6869-7204  Email info@nongmseed.jp

2017年6月11日