2015年8月31日 意見書「原料原産地・食品添加物・遺伝子組み換え食品表示等の検討を早急に開始することを求めます」を提出

2015年8月31日、消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長宛てに、意見書「原料原産地・食品添加物・遺伝子組み換え表示等の検討を早急に開始することを求めます」を提出しました。
 原料原産地・食品添加物・遺伝子組み換え食品表示等の検討を早急に開始することを求めます

長年の消費者運動の懸案だった、複数の法律にわたる複雑さを解消し、食品の安全性の確保と消費者の選ぶ権利を求めた食品表示法の一元化が実現し、2013年6月28日公布され、今年4月1日に施行された。

同法法案は衆議院で11、参議員では12の付帯決議がなされている。製造所固有記号の在り方、栄養義務表示の見直し、加工食品の原料原産地表示の在り方、仲食、外食へのアレルギー表示の在り方、食品添加物の表示の在り方の見直し、などについて本法成立後速やかにその検討の為の機関を設置し、検討に着手することとある。

さらに法案可決後、当時の森まさ子消費者担当大臣は記者会見で「今後は消費者団体など関係者の意見をしっかり取り入れ、できるだけ早く取り組みを始めたい」と述べている。

しかし、法律成立後2年を経過した現在も、未だ検討の兆しはない。「速やかに」「できるだけ早く」とは単なる言葉遊びではないはずだ。 複数回に分けて、基準が変更されることは消費者のみならず、事業者にとっても大変紛らわしく、混乱をきたし望ましいことではない。しかも、新法に基づく表示に完全移行が事項によってばらつきがある。加工食品と添加物は平成32年4月1日、生鮮食品は平成28年10月1日、機能性表示食品は本年4月から施行するなど経過措置期間が異なり、全く理解に苦しむ。

積み残された食品表示基準の検討機関を設置し、すみやかに検討をスタートすること。さらに、各課題のスケジュールを具体的に示すことを強く求める。 以上