8月2日 機能性表示食品に関する事後調査結果の詳細公表を求める意見書を提出

2016年8月2日、消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長宛てに意見書「機能性表示食品に関する事後調査結果の詳細を公表すること~商品名非公開は消費者の選択の権利を侵害します~」を提出しました。

機能性表示報告書に対する意見書

消費者庁は7月7日、先の「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会」(5月26日開催)で報告した機能性表示食品制度の事後調査結果に関する「報告書」を同庁ホームページで公開しました。昨年10月31日までに消費者庁長官に届出された122食品中51編の届出SR(システマティック・レビュー)の報告方法を検証したものです。その結果、多くの届出SRが国際規範のチェックリストに基づく記述を履行していなかったり、不十分な記載であったり、記載すべきことを記載していなかったなど、問題多いことが指摘されました。これは「届出ガイドライン」の趣旨を遵守していないことを意味します。

しかし、公開された報告書はどの商品の届出SRが問題なのか特定していません。不十分な届出SRに基づき販売されている機能性表示食品が多数あることが判明したものの、その該当商品を消費者は知る術がありません。

しかも、消費者庁の事後調査には、実際に市販されている機能性表示食品の買上調査も含まれていますが、その報告書はいまだに公開されておらず、成分量が表示通りではない商品が販売されていても、消費者にはそれがどの商品なのか、皆目わからない状況が続いており、かつ不当表示の恐れがあります。

機能性表示食品は事業者の責任で科学的根拠に基づき表示されるものですが、その科学的根拠への不十分性とデータへの疑惑が消費者庁の調査でも指摘され、その上、パッケージごとに含まれる成分量が異なるなど品質管理のずさんな機能性表示食品の販売が判明したにもかかわらず、消費者庁はその該当商品名を明らかにしていません。消費者庁は、事後調査結果で問題が指摘された届出商品について、正確に、あますところなく早急に公開すべきです。

私たち「食品表示を考える市民ネットワーク」は、拙速な議論のもと事業者の利益だけを優先して導入された機能性表示食品制度の欠陥性を指摘し、その早期廃止を求めてきましたが、今回の事後調査結果は同制度の根幹を揺るがす深刻な問題を指摘したものとして重視しています。そこで私たちは消費者の権利の実現へ向け、以下のように、商品名を含む早急な情報公開を消費者庁に求めるとともに、食品の各保健機能表示制度に関する総合的・一元的見直しを求めます。なお、下記項目に対して8月19日までに文書でご回答いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

1.調査結果で判明した不十分なSRに基づき販売されている商品・企業名を明らかにすべきです

消費者庁「報告書」は、届出SRの報告内容が不十分で、ガイドラインに準拠していない報告内容である商品が多数販売されていることを明らかにしました。制度の根幹を揺るがす事態であることを受け止め、消費者被害の未然防止へ向け、速やかに商品名の公開を実施すべきです。

2.調査結果で判明した成分量の差異など同一商品なのに品質にバラツキがあり、表示と成分量が異なっている機能性表示食品の商品名を公開すべきです

いまだに公表されていない事後調査結果の中に市販商品の成分量分析検証結果があります。表示と成分量に無視できない差異があったり、パッケージごとに成分量が異なる商品の存在が判明したのに、それがどの機能性表示食品なのか、消費者に情報提供されていない状況は、消費者の知る権利、選択する権利の侵害に当たります。

3.事後調査結果に関する情報公開をもっと迅速に実施すべきです

今回の調査は昨年10月末日までに届け出た食品を対象としていますが、それ以降の調査結果についても早急に実施し、結果を迅速に公表するべきです。

4.「販売前の届出資料開示制度」の運用状況は「届出ガイドライン」に違反しています。同制度の2つの目的に適合するよう速やかに運用を改善すべきです

「販売60日前の届出」と「販売前の届出資料開示」は、次の2つの目的を持ち、消費者の知る権利と安全の権利の確立に寄与する一体的制度として導入されました。

①「科学的根拠が不十分な製品の流通防止を図る」

②「誰もが製品の安全性及び機能性に関する科学的根拠情報を得られるようにする」

ところが①についての現状は、科学的根拠が不十分な「届出SR」による科学的根拠の不十分な製品が流通していることが今回の「事後調査」で判明し、②についても、製品の安全性及び機能性に関する科学的根拠を販売前に得ようとしても、公開期間がわずか1週間にも満たない製品もあり、誰もが科学的根拠情報を得られる状況にはなっていません。

この状況はガイドライン違反です。「販売60日前の届出」と「販売前の届出資料開示」の2つの制度を一体的にとらえ、「販売60日前からの資料開示」を原則とする制度へと運用を見直すべきです。

5.消費者被害防止を図るために厳格に法執行を推進すべきです

表示と成分量が異なる商品については、法律違反(食品表示法・景品表示法等)として毅然と対処し、措置命令、課徴金命令、及び市販中止などの対応をとり、その事実を公開して下さい。違反が疑われる機能性表示食品が販売され続けている事態は行政の怠慢を示しています

6.機能性表示食品制度の見直しを特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品制度とともに総合的・一元的に実施すべきです

今回の事後調査では、3,000人の消費者アンケートも実施され、これら食品について「疾病診断・治療・予防を目的としたものではない」と認識している人が5割にとどまっていることも判明しました。このような消費者の混乱は制度そのものの欠陥性を背景にしているものと考えます。消費者被防止へ向けて、食品の保健機能表示制度全般を総合的・一元的に再検討すべきです。

以上