機能性表示食品の対象範囲拡大に反対する意見書を提出しました

2017年1月11日、消費者担当大臣および消費者庁長官、消費者委員会委員長宛てに意見書「機能性表示食品の対象範囲拡大に反対します~~新たなリスク増大よりも全面的見直しを~~」を提出しました。
 機能性表示食品対象範囲拡大に反対する意見書

消費者庁は同庁「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会」が12月にまとめた「報告書」をもとに、新たに機能性表示食品制度の対象に「一部の糖質、糖類」及び「エキス等」を追加することを明らかにしました。私たち「食品表示を考える市民ネットワーク」は、機能性表示食品制度が食生活のリスクを高めるだけの欠陥制度であり、消費者の利益を確保する何らの保障もない中で、今、新たに新規成分を対象に追加することはいっそう大きな安全性への懸念を招くものであることから強く反対を表明せざるを得ません。

検討会「報告書」が認めているように、「エキス等」など対象成分の追加措置によって、機能性表示食品として「届け出られる食品数は一層増加する」ことは明らかです。その制度の適正運用を、法的義務もない抜け穴だらけの「ガイドライン」で実施しようとする考えを踏襲していること自体にそもそも無理があり、今回の成分追加措置もそのような無理を踏まえた「失政」と断言せざるを得ません。

機能性表示食品は、「事業者の責任による科学的根拠に基づく表示」を前提にしていますが、すでに、届出データの不十分性や関与成分量の表示との不整合が問題化しています。この制度の特徴である無責任体制の根本課題を抜きにした検討を続けている限り、ツケは必ず消費者に転嫁され、健康被害・取引被害が発生してきます。

私たちは、今回の機能性表示対象拡大について抗議するとともに次の点を要望します。

1.消費者庁は、「エキス等」の対象範囲拡大がそもそも消費者にどんな利益をもたらすのか、明確にすべきです。

2.制度が謳う「事業者責任」が何ら担保されていない現行制度の問題にこそ目を向けるべきです。

検討会「報告書」は、制度運用の適正化にあたって現行ガイドラインの改正などを謳っていますが、現行ガイドラインは「食品表示を考える市民ネットワーク」の意見書(2015年6月4日)で記したように、法的義務のない抜け穴だらけの特徴を持ちます。今回の修正予定事項も何ら根本改善に結びつくものではなく、機能性表示食品制度の全面的見直しをさらに先送りにするものです。

3.関与成分量などに関する分析方法の公開は必須条件です。

消費者庁は、現在非開示とされている機能性関与成分の分析方法について「原則公開とすることが適当である」との意見を踏まえた措置をとるようですが、そもそも機能性関与成分の分析方法の開示は、事後チェック遂行に必要・不可欠であり、当然、一般に明らかにされていることが前提です。これは「届出資料の公開」を要件とする機能性表示食品制度の根幹に位置付けられるべき問題であり、検討課題にするまでもなく、当然の措置です。

4.「事故情報の報告義務」を事業者に課すことこそ喫緊の課題です。

「報告書」では、「健康被害情報の収集・評価」について、消費者に速やかな報告 ができるよう「届出者における有害事象の具体的判断を行いやすく標準化できるようにすべき」と提案し、現行ガイドラインに基づく規定項目を改正することを提案しています。消費者庁もそれを受け、同庁に事業者からの有害事象事例が収集しやすくなるよう事業者の判断基準を明確にする意向を示しています。

しかし、最も問題なのは、その報告が義務化されていないことです。海外並みに「食品における事故情報の報告義務化」を事業者に課す制度を導入しない限り、機能性表示食品制度での健康被害は潜在化してしまいます。

5.トクホ・栄養機能食品制度など保健機能食品制度全般の見直しに早急に着手するべきです。

保健機能食品については消費者庁による事後チェック機能が発揮されなかったことで、「関与成分」「広告・表示」「使用実態」など、制度の根本問題への信頼性が揺らいでいます。早急に保健機能食品制度全般の見直しに着手することを求めます。

以上