活動報告

活動

8月2日 食品添加物表示基準に関する諮問及び審議について要望書を提出

2016年8月2日、消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長宛てに、「食品添加物の表示基準策定に関する要望書」を提出しました。

食品添加物の表示に関する意見書

意見の趣旨

食品衛生法に基づいて厚生労働大臣が指定する食品添加物の表示基準について、消費者庁長官は、かならず消費者委員会に諮問し、消費者委員会は食品表示部会において審議するよう求めます。

意見の理由及び経過

平成21年に制定された消費者庁及び消費者委員会設置法により、食品衛生法に基づき厚生労働大臣が指定する食品添加物の表示基準策定は内閣総理大臣(消費者庁長官)の職務とされ、内閣総理大臣は消費者委員会の意見を聞くこととされた。

それ以前は、食品衛生法に基づく食品添加物の指定、使用基準、表示基準等は、すべて薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて、厚生労働大臣が定めることとされていた。

しかしながら、消費者庁は、新たに指定される食品添加物の表示基準につき、消費者委員会に諮問せず、消費者委員会でも審議が行われていない状況にある。

特に、甘味料アスパルテームは、L-フェニルアラニンを含有することにより、フェニルケトン尿症の人にとっては有害であるとして、食品衛生調査会の審議により、L-フェニルアラニン化合物との警告表示が定められ、また同様の成分を持つネオテームにつき、平成19年7月の薬事・食品衛生審議会で審議の上、警告表示は不要とされた。

しかし、消費者庁・消費者委員会設置後の平成26年6月に厚生労働大臣により指定されたアドバンテームは、アスパルテームと同様の問題があるにもかかわらず、消費者委員会ではまったく審議されていないのである。

また本年3月に薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会が、釜揚げしらす、しらす干し及びちりめんじゃこに残留を認めた(1kgにつき、0.005g未満)過酸化水素は、遺伝的に過酸化水素処理機構であるカタラーゼが欠損した「無カタラーゼ症」の人には有害であるので、選択のための表示が不可欠である。ちなみに上記添加物部会においても、カタラーゼが低い人への懸念は100%払拭できないと記載されている旨の発言がある。

使用基準改正により残留が認められることとなる過酸化水素についても、消費者委員会食品表示部会での審議は不可欠である。

食品添加物の表示は非常に重要であり、消費者庁及び消費者委員会は、自らの職責を全うするために諮問及び審議を行うべきである。

仮にこのような状況が継続するのであれば、消費者庁及び消費者委員会は、まったく機能していないと言わざるを得ないことになろう。

以上

なお、この要望に対し、2016年8月19日までに、書面で回答を求めます。

2016年8月3日

8月2日 機能性表示食品に関する事後調査結果の詳細公表を求める意見書を提出

2016年8月2日、消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長宛てに意見書「機能性表示食品に関する事後調査結果の詳細を公表すること~商品名非公開は消費者の選択の権利を侵害します~」を提出しました。

機能性表示報告書に対する意見書

消費者庁は7月7日、先の「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会」(5月26日開催)で報告した機能性表示食品制度の事後調査結果に関する「報告書」を同庁ホームページで公開しました。昨年10月31日までに消費者庁長官に届出された122食品中51編の届出SR(システマティック・レビュー)の報告方法を検証したものです。その結果、多くの届出SRが国際規範のチェックリストに基づく記述を履行していなかったり、不十分な記載であったり、記載すべきことを記載していなかったなど、問題多いことが指摘されました。これは「届出ガイドライン」の趣旨を遵守していないことを意味します。

しかし、公開された報告書はどの商品の届出SRが問題なのか特定していません。不十分な届出SRに基づき販売されている機能性表示食品が多数あることが判明したものの、その該当商品を消費者は知る術がありません。

しかも、消費者庁の事後調査には、実際に市販されている機能性表示食品の買上調査も含まれていますが、その報告書はいまだに公開されておらず、成分量が表示通りではない商品が販売されていても、消費者にはそれがどの商品なのか、皆目わからない状況が続いており、かつ不当表示の恐れがあります。

機能性表示食品は事業者の責任で科学的根拠に基づき表示されるものですが、その科学的根拠への不十分性とデータへの疑惑が消費者庁の調査でも指摘され、その上、パッケージごとに含まれる成分量が異なるなど品質管理のずさんな機能性表示食品の販売が判明したにもかかわらず、消費者庁はその該当商品名を明らかにしていません。消費者庁は、事後調査結果で問題が指摘された届出商品について、正確に、あますところなく早急に公開すべきです。

私たち「食品表示を考える市民ネットワーク」は、拙速な議論のもと事業者の利益だけを優先して導入された機能性表示食品制度の欠陥性を指摘し、その早期廃止を求めてきましたが、今回の事後調査結果は同制度の根幹を揺るがす深刻な問題を指摘したものとして重視しています。そこで私たちは消費者の権利の実現へ向け、以下のように、商品名を含む早急な情報公開を消費者庁に求めるとともに、食品の各保健機能表示制度に関する総合的・一元的見直しを求めます。なお、下記項目に対して8月19日までに文書でご回答いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

1.調査結果で判明した不十分なSRに基づき販売されている商品・企業名を明らかにすべきです

消費者庁「報告書」は、届出SRの報告内容が不十分で、ガイドラインに準拠していない報告内容である商品が多数販売されていることを明らかにしました。制度の根幹を揺るがす事態であることを受け止め、消費者被害の未然防止へ向け、速やかに商品名の公開を実施すべきです。

2.調査結果で判明した成分量の差異など同一商品なのに品質にバラツキがあり、表示と成分量が異なっている機能性表示食品の商品名を公開すべきです

いまだに公表されていない事後調査結果の中に市販商品の成分量分析検証結果があります。表示と成分量に無視できない差異があったり、パッケージごとに成分量が異なる商品の存在が判明したのに、それがどの機能性表示食品なのか、消費者に情報提供されていない状況は、消費者の知る権利、選択する権利の侵害に当たります。

3.事後調査結果に関する情報公開をもっと迅速に実施すべきです

今回の調査は昨年10月末日までに届け出た食品を対象としていますが、それ以降の調査結果についても早急に実施し、結果を迅速に公表するべきです。

4.「販売前の届出資料開示制度」の運用状況は「届出ガイドライン」に違反しています。同制度の2つの目的に適合するよう速やかに運用を改善すべきです

「販売60日前の届出」と「販売前の届出資料開示」は、次の2つの目的を持ち、消費者の知る権利と安全の権利の確立に寄与する一体的制度として導入されました。

①「科学的根拠が不十分な製品の流通防止を図る」

②「誰もが製品の安全性及び機能性に関する科学的根拠情報を得られるようにする」

ところが①についての現状は、科学的根拠が不十分な「届出SR」による科学的根拠の不十分な製品が流通していることが今回の「事後調査」で判明し、②についても、製品の安全性及び機能性に関する科学的根拠を販売前に得ようとしても、公開期間がわずか1週間にも満たない製品もあり、誰もが科学的根拠情報を得られる状況にはなっていません。

この状況はガイドライン違反です。「販売60日前の届出」と「販売前の届出資料開示」の2つの制度を一体的にとらえ、「販売60日前からの資料開示」を原則とする制度へと運用を見直すべきです。

5.消費者被害防止を図るために厳格に法執行を推進すべきです

表示と成分量が異なる商品については、法律違反(食品表示法・景品表示法等)として毅然と対処し、措置命令、課徴金命令、及び市販中止などの対応をとり、その事実を公開して下さい。違反が疑われる機能性表示食品が販売され続けている事態は行政の怠慢を示しています

6.機能性表示食品制度の見直しを特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品制度とともに総合的・一元的に実施すべきです

今回の事後調査では、3,000人の消費者アンケートも実施され、これら食品について「疾病診断・治療・予防を目的としたものではない」と認識している人が5割にとどまっていることも判明しました。このような消費者の混乱は制度そのものの欠陥性を背景にしているものと考えます。消費者被防止へ向けて、食品の保健機能表示制度全般を総合的・一元的に再検討すべきです。

以上

 

2016年8月3日

5月20日 「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の精度・運用見直しについての建議」へ要望書を提出しました

2016年5月20日、内閣府消費者及び食品安全担当大臣および消費者庁長官、消費者委員会委員長へ、「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の精度・運用見直しについての建議」についての要望書を提出しました。
建議への要望書

  消費者委員会は4月12日、消費者担当大臣に対し、特定保健用食品(トクホ)制度を中心とする「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の精度・運用見直しについての建議」を提出しました。食品事業者をはじめ、広告・チラシ作成事業者及び新聞・テレビ媒体など健康食品関連事業者すべてがトクホの制度の趣旨を理解していないことを7500人の消費者アンケート調査結果に基づく同委員会専門調査会報告書をもとに提起したものです。「早急な対応を求める」という10項目と「しかるべき対応を求める」という6項目の合計16項目を提起しており、制度運用の見直し、再審査の厳密性、指導指針の改訂、消費者への情報提供の推進などを求めている点で注目されています。

しかし、同「建議」にはなお、トクホ制度改善には不十分な点が散見し、消費者被害の防止と救済に実効性の伴わない項目や、資料提出命令権を持つ消費者委員会の建議としては甘い内容も目立ちます。何よりも、トクホと機能性表示食品制度との混乱が消費者の間でまん延している中にあって、保健機能食品(トクホ、機能性表示、栄養機能表示等)の総合的・一体的な検討を避けている点は最大の問題と考えます。

私たち「食品表示を考える市民ネットワーク」は、建議が含む以下の点の問題点を指摘し、関係省庁が消費被害防止への早急な対応をとることを求めます。

1.トクホ制度に「更新制度」を導入すること

トクホ更新制度の必要性は7年前の有害物質の混入も問題化した「健康エコナ問題」における重要な教訓です。早急に制度導入を求めます。更新制度を導入しないままの再審査制度の厳密性を提起しても実効性はありません。

2.「体験談」表示を禁止すること

有名人を起用した体験談や摂取者による体験談には、商品のネガティブ情報は一切記載されていないばかりか、未体験者に商品購入を勧誘する効果を発揮しています。体験談表示は「ステルスマーケティング」の一種とも考えられ、消費者をあざむく表示とも位置づけられます。体験談表示を前提とした表示規制は実効性が伴いません。

3.健康増進法や景品表示法の違反要件である「著しい」という規定を早急な対応として削除すること

消費者委員会の「建議」は、「しかるべき対応」6項目の一つに健康増進法の違反要件である「著しく事実に相違する表示」などの「著しい」という文言を法律から削除することの検討を要請しつつも、「早急な対応」項目では「著しい」表示の具体例を提示することにとどめ、二段階方式をとっています。しかし、これでは、「著しい」という文言はいつまで経っても削除されることがありません。法規定の改正は「しかるべき対応」ではなく、「早急な対応」こそ必要で、この場合には健康増進法だけではなく同様の文言を明記している景品表示法も同様です。

4.健康被害情報の報告義務制度を導入すること

国が許可するトクホ表示にあっては、国が責任をもって健康被害の収集・分析・公表を実施すべきです。過剰摂取や医薬品とのあわせのみを実施する消費者が多い中、健康被害の潜在化の可能性が心配されます。被害防止を迅速に図るために食品事業者に対する被害情報の報告義務付けが必要です。

5.現行の「保健機能食品制度」(トクホ、機能性表示食品制度、栄養機能性表示食品制度)を総合的・一体的に検討し直すこと

トクホを含めて3つの保健機能食品制度が併存する現状は、消費者だけではなく、事業者にとっても混乱以外のなにものでもありません。不十分な制度の違いを消費者教育や消費者への情報提供で補おうとするのではなく、3制度を総合的・一体的に見直すことが緊急の課題です。

6.食品表示法の「申出制度」を「日本版スーパーコンプレインツ制度」へと改訂すること

昨年4月施行の食品表示法には消費者はじめ何人(なんぴと)も不当な表示について申し出ができる「申出制度」が導入されました。しかし、現在の「申出制度」では、申し出者に結果が通知されることのない運用実態であることから、不当な表示として消費者が申し出ても、その後の行政対応が不透明であり、消費者の参画を阻むことにつながっています。現行の申出制度の運用実態を改善するか、食品表示法を改正して現行申出制度を申出者への通知義務を行政に課すこと、さらに行政措置について消費者が不服申し立てできることを保証した「日本版スーパーコンプレインツ制度」の早期導入を求めます。

※イギリスでは消費者団体等により提起された問題を早急に調査し、90 日以内に明確な対応策を公表するスーパーコンプレインツ制度があります。

以上

2016年5月21日

5月19日 「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」パブコメを提出しました。

5月19日 消費者庁が意見募集する「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」へパブリックコメントを提出しました。
パブリックコメント

1.景品表示法及び健康増進法で規定されている「著しく優良」「著しく有利」「著しく事実に相違」「著しく人を誤認」の「著しく」および「著しい」という文言の説明は、当「留意事項」の事例説明では極めて分かりにくいものです。この文言は本来、法文からの削除による法改正が必要と思われますが、現行の法運用にあたってはこの文言規定にとらわれることなく幅広く執行・処分ができることを明記してください。

2.現在最も多用されている「体験談」表示を原則禁止し、世界的に禁止規制が導入されている「ステルスマーケティング」について、その定義を明確にし、そこへの規制が及ぶことを明記してください。当「留意事項」では、インターネット口コミサイトについて「著しく誤認させる」場合などの規制事例が記載されていますが、口コミサイト表示も体験談表示も消費者を騙すステルスマーケティングとなる要因を常に併せ持つ表示です。当「留意事項」では当面は体験談表示を原則禁止にすることを求めます。

3.P6などにある「健康増進法の規制の対象となる者」に関する記述中で、虚偽誇大表示について「直ちに、広告媒体事業者等に対して健康増進法に基づく措置をとることはない」という文言を削除してください。その上で、虚偽誇大表示を実施した健康食品の製造業者・販売業者ともども、その広告に関わったすべての事業者が一蓮托生に規制対象となることが明確になるように修文してください。

以上

景品表示法および健康増進法留意事項について 消費者庁

2016年5月21日

4月12日 再度、自民党国会議員の暴力行為に対して抗議書を提出しました。

2016年4月4日、自由民主党の安倍晋三総裁、自由民主党谷垣禎一幹事長、自由民主党山田俊男参議院議員に対して、下記の通り抗議書『再度抗議します 山田俊男議員は被害者に誠意ある謝罪を~国会議員は消費者・国民軽視の姿勢を正してください~』を提出しました。

自民党・国会議員への再抗議書

【再抗議書】

自由民主党・山田俊男参議院議員の暴力行為に対する私たち「食品表示を考える市民ネットワーク」の4月4日付け抗議に対し、山田議員が「本件については解決済み」と記載した文書を、関係機関に提示していたことがわかりました。被害者であるJA関係者への誠意ある謝罪もなく、被害者の納得も得ないままの、一方的な「宣言」です。

その内容は暴力行為に至る経緯やその後の対応について、事実とは異なる虚構に基づく主張であり、卑劣な行為を隠蔽するものと言わざるを得ません。

山田議員が4月7日付けでJA関係機関を通じて被害者に提示した文書には、暴力行為について「本件はすでに(JA関係機関を通じて)貴殿(被害者)に謝罪し解決済みであると理解している」と一方的に「解決済み」を通知、あたかも山田議員が被害者に謝罪をし、被害者もそれを了承しているかのような記述となっています。

しかも、直接の暴力行為については「双方議論が白熱し過ぎ」て「貴殿の胸を強くついてしまった」「売り言葉に買い言葉的な状況の中での出来事とはいえ、大人げなかったと反省している」などとして、無抵抗の被害者への全治1週間という殴打の事実を認めようとせず、むしろ隠そうとしている点や、「売り言葉に買い言葉」など被害者にも非があるかのように同意させようとする意図がうかがえるなど、とても「反省している」とは言えない内容です。当然ながら、被害者は山田議員の主張に納得も了承もしてはいません。

山田議員は被害者に対し、公の場で、威かく・どう喝する言葉を何度も吐き、あげくに無抵抗の被害者の胸を右こぶしで2回殴打したのです。

この言動には、消費者・国民の権利・利益を守るべき国会議員としての一片の品格も資質も大羲もありません。あるのは、ただ、ごう慢、おごり、慢心という姿勢です。山田議員は暴力行為がマスコミ報道された後も、事実の隠ぺいを図ることを優先し、暴力行為自体がなかったかのように演出することに汲々とし、もっとも優先すべき被害者への誠意ある謝罪も十分ではありません。私たちの4月4日付け抗議への真摯な対応も見られません。

私たち「食品表示を考える市民ネットワーク」は、山田俊男議員に再度、厳重抗議するとともに、当ネットワークは暴力事件発覚後の山田議員の対応にも消費者・国民を軽視する姿勢が如実に現われていると判断し、以下の点について改めて要求します。

1.山田俊男議員は、早急に被害者に誠意ある謝罪をしてください

2.自由民主党は、責任ある政権与党として、ごう慢、おごり、慢心を示す今回のような国会議員の行為に対し、厳重な措置を講じてください

以上

 

2016年4月12日